Translated by Sachiko Kawai
Item: Regarding the money exchanged for selling and buying people
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Concerning the {transactions} done before the law {prohibiting the selling and buying of people} 2 , the original owners must return the money {to the buyers}. For the transactions done after the law, do not return {the money to the buyers}. The money paid to the original owners should be allocated {to repair} Gion Bridge and Kiyomizu Temple Bridge. As for the people sold, they should not be returned to the original owners; they should be freed.
Original Text 原文直物 の事 〈寛元三 二 十六〉
御制 以前の事においては、本主 、糺返 せらるべし。御制以後の沽却 に至りては、直物を糺返すべからず。但し、本主分の直物は、祇園・清水寺橋 の用途 に付 けらるべし。又、其の身に於ては、本主に返給すべからず。放免 せらるべきなり。
一 人倫売買直物事 〈寛元三 二 十六〉
於御制以前事者、本主可被糺返、至御制以後沽却者、不可糺返直物、但本主分直物者、可被付祇園清水寺橋用途、又於其身者、不可返給本主、可被放免也、
Kundoku 訓読
一 人倫売買
Modern 現代語訳
一 人身売買における取引時の代金について 〈寛元三年(1245年) 二月十六日〉
{人身売買禁止}令以前に行われた人身売買においては、元の主人が{その時に取引された代金を買い主に}よく調べて返すように。{人身売買禁止}令以後の売却においては、{買い主に}戻してはならない。ただ、元の主人が受け取った代金は、祇園橋{四条橋}と清水寺橋{五条橋}の修理の費用に当てるように。また、その{売買された}人の身柄は、元の主人に返してはならない。釈放するべきである。